原子力災害のリスク

原子力損害の賠償に関する法律

第2章 原子力損害賠償責任
(無過失責任、責任の集中等)
第3条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。

地震やテロで原子力発電所が壊れ、放射性物質に汚染され、人が被爆し死んでも建物が使えなくなっても二度と農地で作物を育てる事ができなくなっても、

電力会社はなんら補償をしませんよ

というのを保障している素晴らしい法律。この場合、代わりに「国の措置」というのがあるようだが、具体的に国は何をするのだろうか? 国には全く期待できないので、この場合のリスクは最高限度を見込んでおく。

また、一般の生命保険や損害保険などは、テロや放射性物質の災害を補償しない。