領収証 管理印刷データベース

ソフトウェア使用許諾契約書

本契約書に付随する領収証 管理印刷データベースソフトウェア本体、およびそのアップグレード版、修正版、追加版、複製版(以下、これらを「本ソフトウェア」とします)と、ソフトウェアに付随する資料(以下、これらを「ドキュメント」とします)は、このソフトウェア使用許諾契約(以下、「本契約」とします) の条項に基づいて提供されます。
お客様(以下、「乙」とします)は、本ソフトウェアおよびドキュメント(以下、これらを「本製品」とします)をインストールまたは使用することで、本契約の条項に同意したものとみなします。本契約の条項に同意されない場合は、本製品のいかなる部分もインストールまたは使用できません。

第1条(著作権等)

  1. 本契約によりモダンデザインラボラトリー(以下、「甲」とします)が乙に提供する本製品は、日本国内外の著作権およびその他知的財産権に関する諸法令および諸条約によって保護されており、本製品の著作権およびその他の知的所有権は、甲が保有します。したがって、本契約の内容は、乙が本契約条件に従う場合に限り甲が乙に本製品の使用を許諾するというものであって、販売するものではなく、甲が乙に明示的・黙示的に許与した権利のすべては甲に帰属します。
  2. 乙は、本ソフトウェアを記録している媒体の所有権を有しますが、本ソフトウェア自体の所有権は甲が有します。また、本契約により甲が乙に許与する権利は、本製品における甲の知的財産権に限定され、いかなるその他の特許権または知的財産権も含みません。
  3. 本製品のうち、アップグレード版・修正版・追加版に、別のソフトウェア使用許諾契約が付与される場合は、本契約の条項は適用されず、そのソフトウェア使用許諾契約の条項が適用されます。

第2条(使用許諾の範囲)

  1. 本契約により、乙は本製品またはその一部をダウンロードまたはインストールすることでこれを非独占的に使用することができます。
  2. 本契約により、甲は、乙が本ソフトウェアを同一組織または同一人物により使用する場合に限り、PC3台またはOS3つまでコンピューター上で同時に使用することを許諾します。
  3. 本製品の試用版、体験版または評価版については、乙は、試用または評価目的に限り使用することができ、使用期間の制限が設けてある場合には、当該制限の範囲内でのみ使用することができます。なお、本製品の試用版、体験版、評価版にも本契約における本製品に関する各条項が適用されます。
  4. 甲は、乙の同意を得なくても、本製品に対する乙へのサポートに関する内容、期間、価格を任意に規定し、変更できます。

第3条(契約の終了)

  1. 乙が、本契約の各条項のいずれかに違反した場合には、本契約に基づく乙の本製品を使用する権利は、甲の通知を待たずに、自動的に終了するものとします。ただし、本製品の使用を許諾する条項以外の本契約のすべての条項は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
  2. 本契約が終了した場合、乙は、本ソフトウェアの使用をすべて中止し、本製品の原本および複製物をすべて破棄しなければならず、甲に対して本契約代金の返還を請求することはできません。

第4条(制限事項)

乙は、本製品を使用するにあたっては、甲の事前の承諾がない限り、以下の行為を自ら行わず、また、第三者にも行わせてはなりません。

第5条(フィードバック)

  1. 乙から甲に対して寄せられる本製品に関する提案・感想等の意見およびその他の情報(以下、「フィードバック」とします)に基づく権利は、すべて甲に帰属するものとし、乙のフィードバックにより生じるすべての権利(著作権法第27条および第28条に規定される権利を含む)は、当該フィードバックにより甲に譲渡されたものとみなします。なお、ここでいうフィードバックには、バグの発生・修正等バグに関する情報や問題点の説明・回避策も含むものとします。
  2. 本契約の締結により、乙は、甲に対して、前項により甲に譲渡した権利についての著作者人格権を一切行使しないことを承諾したものとみなします。

第6条(保証の限定)

  1. 本製品は、「現状のまま」で提供されるものです。したがって、甲は、本製品に関するすべての明示・黙示または法令上の保証および条件を明確に否認するものとし、これには商品性、特定の目的についての適合性、第三者の権利を侵害していないこと等を保証しないことも含まれます。
  2. 甲は、乙が本製品を使用することで得られる内容の誤りや欠如に関して、乙や第三者に対して、直接的にも間接的にも責任を負いません。

第7条(権利義務の譲渡)

  1. 乙が本製品の複製物を保持せず、かつ、譲受人が本契約の条項に同意する場合は、本契約に基づく乙の権利を恒久的に譲渡することができます。
  2. 甲は、事前に乙から承諾を得なくても、本契約による権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡または移転することができます。ただし、その場合は、当該譲受人・相続人・承継者は本契約の内容に拘束されるものとします。

第8条(責任の除外・制限)

  1. 甲は、本契約または本製品の使用もしくは使用できないことから生ずる人体損傷または付随的・派生的・懲罰的損害については、当該損害が発生する可能性について告知されていたとしても、一切責任を負いません。この責任除外の対象には、逸失利益・データの喪失・営業権の喪失・業務停止・コンピューターについて生じた損害などいかなる損害も含まれます。
  2. 本契約による甲の義務について債務不履行があった場合における甲の責任の範囲は、本契約に基づき甲が乙から受領した対価の額を超えないものとします。
  3. 前2項に基づく責任の除外または制限は、それが法律上認められない場合には、その範囲でのみ効力を有しないものとします。

第9条(契約分離性)

何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が本契約のいずれかの条項またはその一部について効力を失わせた場合であっても、本契約の他の条項または部分は、依然として完全な効力を有するものとします。

第10条(準拠法)

本契約には、日本国の法令が適用され、これに従って解釈されるものとします。

第11条(合意管轄)

甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。

第12条(協議)

本契約に定めない事項、または本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲と乙とは誠意をもって協議のうえ、円満にその解決を図るものとします。

履歴

  • 2008-03-24 公開