領収証 管理印刷データベース

領収書の書き方、収入印紙の実務

色々と実務に即して注意深く調べてみました。(間違っていても責任は取れないです。)

銀行振込による支払い

銀行振込での支払いを受けた場合、相手方に残る振込の控えで領収証の代わりとするで通常問題は無い
厳密にするなら、振込控えは金額しか記されていないので、何に対しての支払いなのかが判らない。従って、納品書などを渡せばその内容が判るので、振込控+納品書で、領収証の要件を満たすことになり、領収証の発行義務はなくなる。そうでなければ、要請された場合には領収証を発行しなければならない。この場合の領収証も印紙税が課される金額なら、印紙を貼らなければならない。また、納品書は書き方によって印紙を貼る課税文書になるならないが分かれる。
(と、私が調べた限りではこのように理解しましたが、間違っていたら教えていただけるとありがたいです。)

クレジットカードによる支払い

クレジットカードによる支払い(を明記した)の領収証(本来の意味の領収証では無く、クレジットカード使用記録書ぐらいの意味になる)には、印紙を貼る必要は無い。

レシート

レシート(例:レジスターから出される感熱紙に印刷されたもの)は、「領収証」と書かれていなくても、領収証になる。従って、お店の人に別途領収証を書いて貰うのは意味が無いです。
また、消費税関連で「消費税の仕入税額控除」に必要な記載事項が、請求書等の記載事項や発行のしかたに示されているが、「(5) 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称」つまり「宛名」は、小売業、飲食店業などの場合は、省略可、となっている(「上様」も同じ扱い)。(消費税法 第三十条9の一を参照)

電子領収証

電子的(例:電子メール)に領収データを送付した場合、印紙税は非課税。これを、受取人が印刷してもコピー扱いとなりこれも非課税。今後、この方法が広がっていくと思われます。(例:ANA国内線 - 領収書について

個人の場合

個人の場合、営業に関しない領収証に印紙は不要。例えば、個人が(営業ではなく)オークションで不要品を販売して発行する領収証に印紙を貼る必要は無い。(営業に関しない受取書

印鑑

押印は、法的な要件ではありません。実務上、個人から貰う領収証は署名で充分とした方がお互いにとって楽だと思います。(領収証に印鑑は必要ですか?

収入印紙の消印

印紙の消印は、再使用の防止が目的なので、印鑑・スタンプ・サインでOK。(印紙の消印の方法

印紙税と消費税

消費税額を明示すれば、消費税額を引いた金額で印紙税がかかるかどうかを判断する。(消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額

消費税の記載

消費税の免税事業者でも消費税額を記載してもいい。(免税事業者との取引だからといって課税されないわけではない?


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